【援助交際】なんと、旦那の浮気相手は未成年者だった!
2016/07/12
※最下部に追記があります(2016.7.12追記)
旦那さんの浮気相手を突き止めるべく証拠集めをしてみたら、なんと相手は未成年者で、しかも女子高生だった…なんていうケースも珍しくないようです。
「31歳の旦那がどうして女子高生と?」
「これって、もしかして援交?!」
当然、奥さんとしては怒りの感情も湧いてくるでしょうけど、それよりもむしろ不安のほうが大きいかもしれませんね。なぜなら、未成年者との性行為には法律が絡んでくるかもしれないからです。
相手が未成年者の場合、その実年齢によっては「児童買春・児童ポルノ禁止法」や「青少年保護育成条例」が関わってきます。ですから最悪のケースでは、旦那さんは逮捕されるかもしれません。
では旦那さんの浮気問題で、今回のように相手が未成年者だった場合、奥さんとしてはどう対処すればいいのでしょうか。
まずは事実確認が第一です
もし旦那さんの浮気相手が未成年者、しかも女子高生だった場合ですが、「子供みたいな年齢の女性と関係するなんて道徳上どうなの?」と呆れたり、怒るにしても別な意味での怒りが湧いてくるとは思うんですよ。
特に性格的に真面目な奥さんであれば、未成年者を相手にするなどという行為は旦那さんの人格や人間性を疑ってしまうかもしれません。もしわたしの元旦那が女子高生と援交なんてしていたとしたら即離婚を選択していたと思います。
ですが、今はとりあえずそんな感情は後回しにして、先ずは事実確認をすることが先決問題だと思います。なぜなら、言うまでもなく最悪の場合は刑事事件に発展してしまうかもしれないからです。
ですから、このようなケースでは通常の浮気調査と同じ扱いをしている場合じゃありません。ラブホへ出入りしている証拠写真うんぬんが問題なのではなく、とにかく女子高生と関係していることについて徹底的に旦那さんを問い詰めるべきでしょう。
仮にとぼけたとしても、それでも問い詰めて問い詰めて、とにかく相手の実年齢を確認しなければいけません。もし「高校3年生だと言ってたよ」と旦那さんが証言したとしても安心できません。なぜなら、高3でも早生まれの子だったらまだ17歳という可能性があるからです。
なので、絶対に確認しなければならないのは学年ではなく、セックスした時点での実年齢です。
その結果、もし当日その子が18歳未満だったとしたら大変です。
そういう子って、別な援交や万引きなどで補導される可能性がかなり高いですからね。もし補導なんかされようものなら、ほぼ旦那さんの存在もバレてしまうでしょう。するとある日突然、早朝に警察が家宅捜索と逮捕にやって来る可能性があります。
会社、子供の学校、両親や親戚縁者、近所の目…それはもう、家族の未来がガタガタと音を立てて崩れ去るかもしれないのです。
もし18歳未満だったら
もし旦那さんが18歳未満の時に女子高生と援交をしたとして、それが明るみになった場合はどういった罰を受けることになるでしょう。
児童買春・児童ポルノ禁止法
18歳未満である者に対する買春行為については、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(児童買春・児童ポルノ禁止法)によって処罰されます。同法第4条には、「児童買春をした者は、5年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する」と規定されています。
参照:弁護士ドットコム(女子高生と「援助交際」した会社員が逮捕)
上記の参照先の記事をお読みいただければ分かるように、この場合の女子高生は、法的に「児童買春の被害者」という位置づけになるようです。ですから、その子は特に何のお咎めもなしということです。
それに引き換え、旦那さんは逮捕され懲役か罰金は免れません。ですから、通常の浮気調査のような悠長なことをしている場合ではないということがお分かりだと思います。
では仮に、旦那さんが18歳未満と知らなかった、あるいは女子高生から18歳だと嘘を教えられていたとしたらどうなるでしょう?
弁護士さんの見解を調べてみたところ、警察の取り調べに対し、本当に実年齢を知らなかったという弁解をうまく通せれば児童買春罪は成立しない可能性があるとのことです。ただし、警察はあくまで児童買春罪容疑で押してくると思います…という見方のようですね。
そして、取り調べにおいて、もし児童買春罪容疑が難しいとなれば、次は「青少年保護育成条例違反」に切り替える可能性もあるようです。
というのは、年齢を知らなかった場合でも年齢確認が不十分だった場合には「過失の淫行」として処罰する地方が多いからだそうです。これについては、相手が18歳未満である以上は免れるのは困難らしいです。
この「青少年保護育成条例」の罰則規定については、地方自治法の範囲内で地方公共団体が独自の裁量で決めることが出来ることになっているようです。なので、具体的な罰則は地方によって幅があるのですが、その最大値は下記のとおりです。
地方自治法/第十四条 第3項
普通地方公共団体は、法令に特別の定めがあるものを除くほか、その条例中に、条例に違反した者に対し、二年以下の懲役若しくは禁錮、百万円以下の罰金、拘留、科料若しくは没収の刑又は五万円以下の過料を科する旨の規定を設けることができる。
つまり、最大で2年の懲役、罰金は100万円ということになりますね。
なので、もし18歳未満か18歳かあやふやな状況であれば、逮捕されてしまう前に弁護士と相談したうえで自首したほうがいいという弁護士の意見も見られました。というのは、実際に逮捕されてしまうと「最初から児童だと告げられていた」という調書を取られてしまうことが多いからだそうです。
ですから、逮捕を回避する策として、児童買春の年齢を知らなかった(過失の淫行)として自首をするというのが常套手段になっているようです。そこで過失だという主張が通れば起訴猶予になることが多いそうです。
もし18歳以上だったら
一方、セックスした当時、相手がすでに18歳になっていたら天地ほどの差があります。たとえ高校生だったとしてもセーフです。ですから、仮に援交したことが警察に知れたとしても任意の取調べすらないかもしれません。
とはいえ、未成年者を相手に買春をしたという事実は消えませんから、奥さんの心情としては許せるものではないですよね。
このように、生命線は18歳未満だったかどうか…ですので、もし旦那さんの浮気の相手が未成年者だった場合はぜひとも緊急避難的な対応を取っていただきたいと思います。
追記
さて、参院選も終わりという頃にブログの読者さんからご相談をいただきました。
その相談内容ですが、なんとご主人が女子高校生と援交した容疑で逮捕されてしまったのだそうです。逮捕されてまだ2日で現在は拘留中とのことで面会も許されていません。ですから旦那さんの意思を確認することは出来ていないのですが、就学前のお子さんの将来を考えて彼女は離婚したいと考えているそうです。
お気持ちは分かりますよね。将来、「〇〇の父親は性犯罪者だ」…みたいに、お子さんがイジメの対象になりかねませんし。
今回の場合、もしご主人が「有罪」ということにでもなれば民法における離婚事由には充分です。
民法(第770条)
夫婦の一方は、次に掲げる場合に限り、離婚の訴えを提起することができる。
一 配偶者に不貞な行為があったとき。
二 配偶者から悪意で遺棄されたとき。
三 配偶者の生死が三年以上明らかでないとき。
四 配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがないとき。
五 その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき。
上記の(一)と(五)で、家裁に離婚調停を申し立てれば100%認められると思いますよ。
ただ、結果として離婚はするにしても、今はまだ時期尚早ではないでしょうか。結論だけを急ぐのではなく、まずは事実の確認と旦那さん自身の離婚に対する意思を確認しないといけないと思います。
ちなみに、「高校生との援交」で弁護士さんのHPなどを巡回してみたところ、反省し、素直に容疑を認めれば略式起訴、罰金(100万円以下)で釈放されることが多いようです。ただ、万が一余罪などがあれば簡単には帰って来られない可能性もありますね。
脅すわけではありませんが、もし以前から旦那さんの浮気を疑っていたとすれば、もしかすると旦那さんは未成年者との援交を常習的に行なっていた可能性もあります。
いずれにせよ、まずは警察や検察に問い合わせ、もしも拘留が長期間になるようであれば、依頼するしないにかかわらず一度弁護士さんに相談されたほうがいいのではないでしょうか。
「法テラス」の無料相談に電話してみるといいですよ。いろいろと親切に相談に乗ってもらえるはずです。