【W不倫】浮気相手の旦那さんから内容証明-敵か味方か-
2016/06/07
W不倫の場合、配偶者の浮気を相手の配偶者からの訴えで初めて知ったというケースも多いものです。
具体的に言うと、あなたの旦那さんが既婚者と浮気していたことをあなたは全く気が付いていなかったわけです。ところがある日、浮気相手の旦那さんから内容証明が届いたことによって初めて旦那さんが浮気していたことを知った…ということですね。
これもまたものすごいショックでしょうね。まさに青天の霹靂です。
さて、このようなケースでは、いったい奥さんはどのように対応したら良いでしょうか。というのも、奥さんが浮気の証拠を集めている最中に、今回のようにW不倫の場合には相手の旦那さんから先手を打たれる可能性も充分にありますからね。
なので、こういうケースでの対応方法も知っておいたほうがいいかもしれません。
旦那さん宛に内容証明が届いたら
内容証明というのは、単に「誰が」「いつ」「誰に」「どんな内容の文書を出したか」ということを証明するための文書です。ですから、すぐに民事事件となる(訴えられる)とは限りませんが、やはり「内容証明」と書いてあるとびっくりしますよね。
内容証明の宛名は「旦那さんの氏名」になっているはずですから、それを奥さんが勝手に開封すると「信書開封罪」という犯罪になりますので注意が必要です。ただ、日常的に旦那さん名義の郵便物を奥さんが開封していたという実績があれば(例えば請求書など)、旦那さんの承諾があったと解釈される可能性が高いようです。
まして「内容証明が届いた」という非日常的な出来事ですから、奥さんは気が動転してしまい、また、緊急性を感じたのでつい開けてしまった…ということは常識的に考えられますよね。だって、中身に何が書いてあるのかを確認して、すぐに旦那さんに連絡したほうがいい場合だってあるわけですから。
ただ、旦那さんは自分の浮気が奥さんにバレてしまったわけですから、内容証明を無断で開封したことに対して激怒する可能性は高いですよね。自身の動揺を隠すため、逆ギレして奥さんを責める可能性は充分に考えられます。
とはいえ、奥さんとしては悪気があって開封したわけではないのですから言われっぱなしになる必要はなく、それよりも旦那さんの浮気の事実がハッキリしたわけですから、逆にそこを責めないといけません。
ただし、奥さんも感情的になって大喧嘩することがないように気をつけましょう。浮気問題を有利に解決するためには冷静さが重要ですから。
また、旦那さんは「何かの間違いだ!」と惚ける可能性はありますね。ただ、弁護士が内容証明を差し出している場合は明らかにクロです。彼らは確実な証拠を掴んでいないとそこまではしないですから。
さらに、これまで奥さんも旦那さんの浮気を疑って証拠集めをしていたなら100%クロ決定です。こちらも先方も浮気に気付いたわけです。とんだ間抜けな浮気者同士だったということですね。
一方、内容証明の差出人が相手の旦那さん個人だった場合は「勘違い」という可能性が全くないというわけではありませんね。いずれにせよ、この浮気問題について夫婦間で話し合うことが第一にすべきことだと思います。
内容証明による相手の旦那さんの意図は?
ということで、奥さんとしては(浮気事件だとは知らずに)旦那さん宛の内容証明郵便を緊急避難的に開封してしまったわけです。そして衝撃的な事実を知ってしまうことになりました。
ちなみに、先方の旦那さんが弁護士に依頼している場合、差出人は弁護士名になっていて、「当職は、〇〇氏(先方の旦那さんの氏名)より、貴殿に対する不倫慰謝料請求に関して依頼を受けました代理人弁護士です」というような主旨のことが書いてあるはずです。
では、この内容証明の目的は何でしょう?
可能性として挙げられることは、
- 弁護士から通知された場合は、依頼人(相手の旦那さん)へ接触せずに弁護士を通せ
- 依頼人に対して不貞行為の経緯の報告と謝罪を要求(弁護士経由で)
- 〇月〇日までに不貞に対する慰謝料として〇〇〇万円振り込め
- 不貞相手である依頼者の妻(〇〇子)へ今後一切の接触を禁ずる
- 上記のいずれかを否認、または拒否する場合は法的措置を検討する
あとは、当事者同士で弁護士事務所を使って話し合いを要求してくる場合も考えられます。
「法的措置」という文言が入っていますが、ほとんどの場合は単なる脅し文句として使っているだけですね。よほど恨みが強ければいきなり裁判するはずです。そうではなく内容証明を送ってきたわけですから、その目的は「不倫を認めて謝罪しろ」「慰謝料を払え」という要求です。
なので、お金で解決しようというのが相手の狙いです。
旦那さんの態度を見極める
不貞行為に関する内容証明を受け取った旦那さんの態度はいったいどのようなものでしょうか。
おそらく、そこで彼がどのように振舞うかによって、奥さんとしては今後、「離婚する」か「やり直す」かの判断材料になるに違いありません。
「旦那さんの不貞行為」というのは、浮気相手の旦那さんに対する不法行為というだけでなく、奥さんに対する不法行為でもあるわけです。ですから、旦那さんが不貞行為を認めた時点で、奥さんには旦那さんに対して離婚請求する権利、慰謝料を要求する権利、そして相手の女に対する慰謝料を請求する権利が生じているわけです。
そういったことを前提に、旦那さんの態度をじっくりと見極めてください。
1. 浮気などしていない。何かの間違いだと開き直る
内容証明は相手の勘違いだと、あくまで自らの不倫を否定するかもしれません。確かに相手の奥さんは知り合いには違いないが、だからといって不倫などしておらず、単に相手の旦那さんが勘違いしただけだとシラを切るわけです。
あくまで自分は潔癖だと言い張ったうえで、相手との話し合いは自分がやるので奥さんは一切関知する必要はない…と、この件から奥さんを除外しようとします。
このような場合、もし奥さん自身が旦那さんの浮気の確固たる証拠をまだ掴んでいないのであれば、相手の旦那さんを頼るのが最善の策だと思います。相手の旦那さんにしてみれば、敵はあくまであなたの旦那さんであって、その妻であるあなたではありません。
ですから、この時点であなたが取るべき行動としては、まずは「離婚を前提」という立場で相手の旦那さんか弁護士さんに、あなたの旦那さん抜きで面会できるように申し込んでみましょう。
なぜ「離婚を前提」にする必要があるのかというと、奥さんが「離婚したい」という立場だと相手が理解すれば、それは相手にとってあなたが味方になるかもしれないという思惑が働くからです。
相手の旦那さんにしてみれば、奥さんが味方になってくれれば敵の思惑が筒抜けになるかもしれないわけですから、今後の交渉が有利になる可能性が高くなるわけです。
慰謝料を取るにしても、相手の経済状況などを考慮しなければなりませんから、奥さんが味方になってくれれば財産などの情報を得られるかもしれません。
そのような敵・味方のバランスを利用して、奥さんとしてはなるべく自分に有利になるポジションを掴むべきだと思います。そして、もし旦那さんと離婚するのであれば、相手が興信所などを使って入手した浮気の証拠(コピー)を譲ってもらえるようにお願いするのもひとつの方法です。
相手が持っている浮気の証拠を利用させてもらえれば、奥さんがわざわざ自分で旦那さんと相手の奥さんとの不貞事実を立証する必要はありません。この場合、相手が払った興信所の費用を折半するなどの条件を提示するのが普通ですが、人によっては善意で無料で証拠を貸してくれる場合もあります。
その証拠さえ入手できれば、あとは旦那さんとの離婚交渉でも揉めることなく進めるだろうし、相手の奥さんに対する慰謝料の請求も、相手は拒否することは出来ないでしょう。
2. 浮気の事実を認め謝罪する
浮気相手の旦那さんから不貞行為についての内容証明が届いたともなれば、ほとんどの男性は観念すると思います。仮に奥さんの前では否定したとしても、それはあくまで家庭を崩壊させたくないがための(または保身のための)ポーズに過ぎません。
あるいは、仮に内容証明が弁護士名だったら、たとえ相手方と争ったとしてもおそらく勝ち目はないと判断するかもしれませんね。そうなれば最初から否定することなく、奥さんに対しても素直に浮気の事実を認め、そして謝罪する可能性が高いです。
その態度を見て奥さんは果たしてどう判断するか…ですよ。
仮に奥さんが許したうえで夫婦関係を再構築しようと判断した場合、その瞬間に相手の旦那さんとは敵対関係になる可能性があります。なにせ、相手方に支払う慰謝料は二人の共有財産から出すことになる可能性が高いですから。
もっとも、旦那さんの個人的な貯金が数百万円あれば別ですけどね。
ただし、この場合も表面上は相手の旦那さんに対して中立的な立場を装ったほうがいいですよ。なぜなら、旦那さんの浮気相手である先方の奥さんに対して、あなたには慰謝料を請求する権利があるからです。
なので、その根拠となる「不貞の証拠」を相手方の旦那さんから借りる(買い取る)必要が生じるかもしれません。なぜかというと、相手の奥さんがあなたに対しては不貞の事実を否定するかもしれないからです。
「いやいや、それはおかしいでしょ!だってうちの旦那も先方の奥さんも不貞を認めたでしょ?」と思いますよね。
でも、それは相手の旦那さんがあなたの旦那さんに対して起こした慰謝料の請求事案に対して不貞を認めたのであって、あなたが先方の奥さんに慰謝料を請求するための事案ではありません。
一般的には便乗して請求の仕返しをすることは多いのですが、それは相手が素直に支払ってくれた場合です。あくまでラッキーの範囲でしかありません。
ですから、もし相手の奥さんが慰謝料の支払いを拒否した場合は、改めてあなたが旦那さんと相手の奥さんとの不貞関係を立証しなければならないわけです。
そのために、相手の旦那さんから浮気の証拠を借りたほうが得策だということです。
それによって、相手方から例えば300万円の慰謝料を請求されたとしても、こちらから相手の奥さんに対して200万円の慰謝料を請求すれば、理屈的には家計としてプラスマイナス100万円の損害で収まることになりますよね。
※一般的には、離婚しない場合は相手方への請求金額は安くなってしまいますが、相手が払う払わないは別にして、請求するだけなら金額はいくらでも自由に設定できます。
今回のまとめ
わたしのケースでは、浮気相手の旦那さんに対しては、敵・味方というほどの接触はありませんでした。直接お会いしたのは弁護士事務所での話し合いの1度限りでしたからね。
その時の印象ですが、向こうの旦那さんは決定的な証拠を開示するまではわたしに対して敵意を持っているような視線を向けていたと思います。ですが、元旦那とのラブラブな写真を確認したことによって敵意は完全に元旦那の方へ向けられたようです。
不貞の証拠については、特に先方から貸してほしいとか譲ってほしいという依頼はありませんでしたね。元旦那はおかしな知恵もなかったので、請求された慰謝料は親に頭を下げて支払っていました。
とはいえ、やはり念のために不貞の証拠は先方の旦那さんに貸してもらうか、いくらか金額を負担してコピーを譲ってもらえるような根回しはしておいたほうがいいと思います。
そのためには、本気で離婚するつもりだとしても、離婚を匂わせたうえで相手の旦那さんか弁護士さんに旦那さん抜きで接触しておいたほうがいいですよ。