旦那が浮気しているのでは?怪しい時の対処法!

もしかして旦那が浮気しているかもしれない!と不安と怒りと切なさが入り乱れた時にはぜひ参考にしてください

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旦那有責で離婚した場合の親権と養育費

      2016/07/20

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旦那さんの浮気を疑っているが、その後のことを考えるととても不安で、ついつい浮気調査を躊躇してしまっている奥様方がいるようです。

そのお気持ち、分かりますよ。

浮気が発覚した場合、旦那さんがどのような態度に出るか予想がつなかい場合はなおさらです。最悪の場合は奥さんの意思に反して離婚になってしまうかもしれないわけですからね。

奥さんとしては旦那さんを懲らしめて元のサヤに収めるつもりだったのが、旦那さんの方から浮気相手と一緒になりたいという意思表示をしてくる可能性だってあるわけで、予想外な結末が待っているかもしれません。

 

いざ離婚となれば次のようなことも考えなくてはなりませんね。

  • 子どもの親権は取れるだろうか?
  • 1人で育てていけるだろうか?
  • 保育園や幼稚園に入れるだろうか?
  • 仕事は見つかるだろうか?
  • 生活していけるだろうか?

他にも考えなければいけないことがたくさんあって、今にも潰れてしまいそうです。

そこで今回は、子どもがいる場合の離婚後はどのような手順で新しい生活に向かっていけばいいのかについてレクチャーしてみたいと思います。

 

子どもの親権について

「親権」というのは、両親が未成年の子を社会人になるまで養育するため、監護教育し、子の財産を管理する親の権利義務です。日本の場合、夫婦が結婚しているあいだは「共同親権」で、離婚すると「単独親権」となり、父か母のどちらかが親権を持つことになります。

離婚届けには、どちらが親権者になるのかを記入しないと受理されませんので、未成年の子がいる場合の離婚では親権の決定は必須事項となっています。

 

さて現実問題ですが、旦那の不貞による離婚のケースでは、親権について揉めることは比較的少ないようです。

逆に妻が浮気した場合は「浮気するようなふしだらな女に大事な子どもを任せるわけにはいかない」と夫が主張し、親権を取るために弁護士を入れるなど強硬な手段を用いてくるケースが多いようです。

なぜなら、日本の司法は仮に妻の有責であっても親権については妻が圧倒的に有利だからです。

よほど普段から育児放棄していたとか虐待していた、あるいは子ども自身が父親と暮らしたいという強い意思表示を示しているなどの証拠がなければ、ほとんどの場合、親権は母親のものになります。

ですから、旦那の浮気の場合は、奥さんが親権を取れることはほぼ間違いないのですが、もし話し合いで揉めてしまった場合は、家庭裁判所に調停か審判の申し立てをすることになります。

この時、「無収入だから不利なのでは?」という心配もあるわけですが、親権は経済力によって決められるものではありません。特に乳幼児から10歳くらいまでの子どもについては、母親と一緒に暮らすのが自然であると司法は判断しているようです。

 

養育費は子どもの権利

不貞による離婚のケースでは、子どもの養育費について「いる」とか「いらない」という夫婦間の会話があるようですが、このような考え方は間違いです。

養育費というのは、両親の離婚後に、離れて暮らす親から子どもが受けるべき権利であって、一緒に暮らす立場の親が「いる」とか「いらない」ということを決めるべき問題ではありません。

離れて暮らす親が子に払う義務があるわけですから、例えば親権者が父親になって、母親が子どもと離れて暮らす場合は、当然ですが母親に養育費を支払う義務が生じます。

この点については勘違いしている人が多いようですが、養育費は父親が払うべきもの…と決まっているわけではないということですね。

さて、養育費の金額ですが、支払う立場の親の収入によって幅があるようです。子どもが乳幼児期だと、一般的には子ども1人につき2~3万円くらいで、年齢が上がるにつれ教育資金も必要になることから徐々に上昇していくのが普通です。

もちろん自分の子どものためですから上限があるわけではなく、いくら支払っても構わないわけです。

ちなみに、養育費は将来的に支払いが滞る可能性が高いという特徴があります。酷いケースでは行方不明になってしまう親も多くいるらしいので、養育費の取り決めについては「公正証書」に残しておいたほうが確実です。

 

面接交渉権について

「面接交渉権」というのは、離れて暮らす親と子どもとが面会する権利のことですね。これも養育費と同じで、子どもの「権利」ですから、浮気した父親には会わせたくないという母親の感情があったとしても、子どもが父親に会いたいという権利を取り上げることはできません。

ですから、父親がわが子に会いたいという親の気持ちだけではなく、子どもが父親に会いたいという気持ちも理解しなくてはなりませんね。ただ、子ども自身が父親を嫌悪していて会いたくないという場合はもちろん例外です。

ありがちなのは、慰謝料や養育費の金額を決める際や、その後の支払いに際して「子どもとの面会」をダシにしたりタテにするケースです。「子どもに会わせないなら払わない」「払わないなら会わせない」…このような父母のやり取りがよく行なわれているようです。

もちろん、このような取り引きはあまり褒められたものではありません。

 

まとめ

親権や養育費について調べてみましたが、旦那の浮気によって離婚する場合、妻側によほど子どもを育てられない事情でもない限りは親権については心配は要らないようです。

また、育児しながら働くにしても福祉サービスが充実しているので何とかやっていけると思います。それについては別なページにまとめてみたいと思います。
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