旦那の浮気が確定した場合の慰謝料について
2016/06/14
婚約中や結婚している男女のどちらかに不貞の事実があった場合、「浮気された側」には「した側」と「その浮気相手」に対し、慰謝料を請求する権利が生じます。
ごく稀に、慰謝料というのは女性がもらうものという勘違いをしている女性もいるようですが、「慰謝」というのは辞書を引くと「なぐさめいたわること」とありますから、悪いことをした側がされた側に対し謝罪を形に現わすために支払うお金ということです。
ですから、もし妻が不貞を働いて明るみになった場合、夫には妻に対して慰謝料を請求する権利が生じるということです。慰謝料とは、男女関係なく、した側がされた側に対して支払うものだということを覚えておいてください。
では、それを前提に進めましょう。
旦那の浮気相手に慰謝料を請求しても支払ってもらえない場合とは
私の場合、自分が浮気され離婚してからずっと浮気系の掲示板を巡回するのが習慣になってしまいました。時には相談者さんへのアドバイスを書き込んだり、励ましの言葉を送ったりもしています。
そんな中で、旦那さんの浮気にもいろいろなケースがあることが分かりました。
それらについては、「旦那の浮気ケーススタディ」というカテゴリの記事でご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
さて、そのいろいろなケースの中で、慰謝料についてとても勉強になったことがあります。中でも特に衝撃的だったのが、旦那が浮気したからといって、必ずしも相手から慰謝料を取れるとは限らないケースがあるということでした。
当然、された側には請求する権利はあるし、請求するのは勝手なわけですが、間に司法が入った場合は慰謝料支払いの認定がされないケースも存在するということです。
そこで、その主な事例を挙げてみますね。
- 旦那が、援助交際で浮気した場合
- 相手の女性が、旦那が既婚であることを知らなかった場合
- 相手の女性が、旦那が贔屓にしている飲食店のママやホステスの場合
この中で最もありがちなのが「2」のケースです。
旦那さんが40代や50代であればめったにないでしょうが、20代であれば大いに可能性があります。旦那さんの方から自分は独身だと偽って女性にアプローチをかけるケースはいくらでもあるようですね。
このようなケースでは、相手の女性は慰謝料を払うどころか、ある意味「被害者」ですから、逆に旦那さんに対して慰謝料を請求する立場になりますね。
そこで、このような理屈を逆手に取って、奥さんから浮気相手に慰謝料の請求が行かないように画策する旦那さんも存在します。つまり、浮気相手は自分(旦那)が既婚だと知らなかったのだから、慰謝料の請求をするのはやめてくれと奥さんにお願いして浮気相手を擁護するのです。
この場合、どうしても相手に慰謝料を請求したいならば、奥さんには「相手の女性は旦那が既婚者であることを知っていた」という事実を立証しなければなりません。
そのためには、旦那さんと相手とのメールを撮影するとかICレコーダーなどで密かに会話を録音し、「奥さんにはバレてない?」とか「家内が・・・」などといった会話を証拠として押さえることです。
あるいは、浮気確定の証拠を揃えたうえで相手を呼び出し、相手承諾の下で「既婚だと知っていた」という言質を録音することも有効です。
旦那が浮気した場合の慰謝料はどうやって決まる?
さて本題の慰謝料の金額ですが、原則としては金額に上限も下限もありません。つまり、いくら請求しようが勝手です。
ただし、双方の争いの場が裁判所となると、ある程度の「相場」の範囲で収まってしまうようです。
その相場は次のような要素で勘案されるようです。
- 旦那や浮気相手の収入
- 離婚か再構築か
- 婚姻期間
- 浮気の継続性
- 浮気が家庭環境に及ぼした悪影響の度合い
他にもまだまだ考慮される要素はあるようですが、一般的に、結婚歴が長いのに離婚になってしまい、収入が多く、不倫期間が長く、家庭を放置してまで浮気していたような状態であれば慰謝料はより高額になるようです。
逆に、ほんの一度だけの関係で継続性のない肉体関係だった場合で、しかも離婚しないのであれば慰謝料はほんのスズメの涙程度になるでしょう。
離婚問題が裁判になったケースを拾ってみると、浮気した旦那には300万円から500万円、浮気相手の女性には100万円から300万円という事例が多かったです。
では一方で、離婚調停や裁判にせず、弁護士を挟んで示談にした場合はどうでしょう。
浮気掲示板にたくさんある事例では、旦那から1,000万円以上もらったという奥さんや、浮気相手から500万円もらったという奥さんもいました。
要するに、相手の状況や出方しだいということです。
特に、間に弁護士を挟んだ場合は確固たる浮気の証拠も押さえてあるだろうし、弁護士は成功報酬による歩合がかかっているので、相手に要求する額はどうしても高くなる傾向がありますね。
弁護士も商売ですから、相手に対する要求金額が100万円の10%で10万円の報酬よりも、300万円を要求して10%の30万円になったほうが儲かるわけです。
いずれにしても、慰謝料も含め、協議して決まったことは公正証書にしておきましょう。慰謝料の支払いが分割になった場合、踏み倒されるケースがかなりあるようですから。
慰謝料については以上です。参考になれば幸いです。